長期収載品の選定療養について(10月1日~)

令和6年10月より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)に該当する薬剤について「医療上の必要性があると認められない場合」(患者さまのご希望による処方の場合)
には選定療養が適用され、薬価差の一部(四分の一)が自己負担となりますのでご留意ください。
なお、長期収載品の選定療養については以下の厚生労働省のページをご参照ください

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html